研究会会則
第1章 総則
- 第1条 名称・定義
- 本会は、内視鏡的全層切除・縫合法研究会(EFTR & Closure conference)と称する。
第2章 目的及び事業
- 第2条 目的
- 本会は、内視鏡的全層切除・縫合法の向上と普及・発展によって広く臨床医学の進歩発展に寄与する事を目的とする。さらに、消化管から胆膵までそれぞれの専門分野との連携を図り広く知識の交流を深める。
- 第3条 事業
- 本会は第2章の目的を達成するため、次の事業を行う
1)研究会の開催
2)消化器疾患に対する内視鏡診断および治療の教育・安全性の追及・研究の促進
3)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- 第4条 会員
- 本会は、第2章の目的に賛同する医師・その他の医療従事者および研究者等により構成される。
- 第5条 会費
- 本会の経費は会費・その他の収入を以って当てる。
研究会の開催に際し、参加者から会費を徴収する。
参加者会費は都度決定とする。既納した会費は返還しない。
施設会員の年会費は10,000円とする。
賛助会員の年会費は一口50,000円とする。
- 第6条 会員資格
- 会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。
1)本会の名誉を傷付け本会の目的に反する行為があったと世話人会が決定した場合。
2)退会の希望を本会事務局に申し出た場合。
第4章 役員
- 第7条 役員
- 本会には、次の役員を置く。
代表世話人 1名
監事 1名
世話人 若干名
会計幹事 1名
- 第8条 役員の選任
- 代表世話人、世話人及び会計幹事は、会員の中から世話人会が選任する。
- 第9条 職務
- 代表世話人は本会を代表し、本会の会務を統括する。
本会の世話人は、その運営を協議し決定する。
会計幹事は本会の事業、会計、投票、資産を監査する。
- 第10条 任期
- 世話人の任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第11条 解任
- 世話人は次の各号により解任することができる。
(1)世話人会が解任を議決したとき
(2)会員の4分の3以上から文書による解任請求が提出されたとき
(3)心身の故障のため職務の執行に堪えることができないと認められたとき
第5章 世話人会
- 第12条 招集
- 世話人会は代表世話人が招集する。
世話人会は代表世話人、世話人、会計幹事をもって構成する。
世話人会は、年1回以上、必要に応じて随時開催する。
- 第13条 討議事項
- 本会運営上必要な事項はすべて世話人会に付議するものとする。
- 第14条 議長
- 世話人会の議長は代表世話人が行う。
- 第15条 議決
- 世話人会の議決は、本会の会則に定めがある場合を除き、世話人会出席世話人の過半数の議決によって行う。議決には委任状によるものを含める。賛否同数の場合は代表世話人が決定する。
ただし緊急を要する事項の決定は電子メールを利用して議決することができる。
前項に関わらず、簡易な事項は代表が専決することができる。
ただし、代表は専決した事項を世話人会に報告し、承認を得なければならない。
- 第16条 議事録
- 世話人会は議事録を作成し、会員から要請があった場合は開示しなければならない。
第6章 財産及び会計
- 第17条 運営資金
- 本会の運営資金には、会費、寄附金及びその他の収入をあてる。
なお、本会の参加費の金額は、世話人会にて別途これを決める。
- 第18条 資産の管理
- 本会の資産は、世話人会の定める方法により代表世話人が管理する。
- 第19条 会計
- 監事は各年度の会計を監査し、世話人会にて報告する。
- 第20条 会計年度
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 会則の変更及び解散
- 第21条 会則の変更
- 本会の会則は、世話人会の議決を経て決定する。
- 第22条 解散
- 本会の解散は、世話人会の議決を経て決定する。
第8章 事務局
- 第23条 事務局
- 本会の本部事務局、運営事務局を置く。
本部事務局:昭和大学江東豊洲病院 消化器センター
〒135-8577 東京都江東区豊洲5-1-38
- 第24条 事務局の職務
- 事務局は、本会の事務、本会会員の管理、ホームページの管理を行う。
この会則は2019年10月9日から施行する。
この会則は2019年12月27日から一部改正施行する。